作 業 種 類 | 作 業 内 容 | 対象となる法 律 |
1 |
くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 |
(1) 無騒音無振動工法 セメントミルク工法、圧入工法(打,抜)、場所打ぐい工法 |
対象外 |
(2) 打撃、振動を加える工法 バイブロハンマ(打,抜)、 ドロップハンマ、 油圧ハンマ、 ディーゼルハンマ等 |
@低騒音低振動工法 アースオーガを併用する くい打工事 |
振動規制法 |
A直打及びバイブロハンマ 等によるくい打 |
騒音規制法振動規制法 |
2 |
さく岩機、ブレーカーを使用する作業 |
(1) 手持式ブレーカーを用いる作業 電動ピック、コールピックハンマ等 |
騒音規制法 |
(2) ジャイアントブレーカー等を用いる作業 |
騒音規制法振動規制法 |
(3) (1),(2)のうち作業地点が1日50m以上進む場合(4) コンクリートカッター、コンクリート破壊機(ニプラ,TS ク
ラッシャー)等を用いる作業 |
対象外 |
3 |
バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業 |
(1) バックホウを用いる作業 出力80kw(108ps)以上のバックホウを用いる作業(2) トラクターショベルを用いる作業
出力70kw(94ps)以上のトラクターショベルを用いる作業(3) ブルドーザーを用いる作業 出力40kw(54ps)以上のブルドーザーを用いる作業 |
騒音規制法 |
(4) (1),(2),(3)のうち低騒音型建設機械として指定されたも のを用いる作業 |
対象外 |
4 |
空気圧縮機を使用する作業 |
(1) エンジン駆動型で15kw 以上のコンプレッサーを用いる作業(2) (1)のうち、さく岩機の動力として用いる場合(3) 電動型のコンプレッサーを用いる作業 |
騒音規制法 |
5 |
びょう打機を使用する作業 |
騒音規制法 |
6 |
コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業 |
振動規制法 |
7 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
振動規制法 |
8 |
舗装版破砕機を使用する作業 |
対象外 |