「騒音規制法」 〜昭和43・11・27 厚・農・通・運告一、改正12 環告15
『特定工場における騒音規制基準』

地域の類型 時間の区分
昼 間朝・夕夜 間
第一種区域 45dB以上50dB以下 40dB以上45dB以下 40dB以上45dB以下
第二種区域 50dB以上60dB以下 45dB以上50dB以下 40dB以上50dB以下
第三種区域 60dB以上65dB以下 55dB以上65dB以下 50dB以上55dB以下
第四種区域 65dB以上70dB以下 60dB以上70dB以下 55dB以上65dB以下
(注) 1. 昼間とは、午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時までとし、 朝とは、午前5時又は6 時から午前7 時又は8 時までとし、夕とは、午後 6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時までとし、夜間とは、午後 9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時までとする。
2. 第一種区域とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏 の保持を必要とする区域とする。
3. 第二種区域とは、住居の用に供されているため、静穏の保持を 必要とする区域とする。
4. 第三種区域とは、住居の用に併せて商業、工業等の用に供され ている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、 騒音の発生を防止する必要がある区域とする。
5. 第四種区域とは、主として工業等の用に供されている区域で あって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒 音の発生を防止する必要がある区域とする。
市町村区では、住民の生活環境を保全する必要により、都道府 県知事の定めた規制基準値に対し、主務大臣の定める範囲において規 制値を設けることができる。

『特定建設作業における騒音規制基準』

規 制 基 準 値85dB
作 業 時 間1 号区域午後7 時から午前7 時までの間行われないこと
2 号区域午後10 時から午前6 時までの間行われないこと
1 日の作業時間1 号区域1 日10 時間を越えて行われないこと
2 号区域1 日14 時間を越えて行われないこと
同一場所における作業時間連続して6 日を越えて行われないこと
作  業  日日曜日その他休日に行われないこと
(注) 1. 1 号区域とは、静穏を必要とする区域及び学校、病院等の周囲おおむね80mの区域等をいう。
2. 2 号区域とは、生活環境を保全すべき地域のうち、1 号区域以外の区域とする。
3. 区域の区分の当てはめは、都道府県知事(指定都市、中核都市及び特例市にあっては市長)が行う。
4. 基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値である。
5. 緊急及び人命に係る場合等で特定建設作業を行う場合は、上表の基準が適用されない場合もある。

建設作業のうち、以下の作業は特定建設作業に該当し事前に届出が必要となる。

作 業 種 類作 業 内 容対象となる
法 律
1 くい打機、くい抜機、
くい打くい抜機を使用
する作業
(1) 無騒音無振動工法
 セメントミルク工法、圧入工法(打,抜)、場所打ぐい工法
対象外
(2) 打撃、振動を加える工法
 バイブロハンマ(打,抜)、
 ドロップハンマ、
 油圧ハンマ、
 ディーゼルハンマ等
@低騒音低振動工法
 アースオーガを併用する
 くい打工事
振動規制法
A直打及びバイブロハンマ
 等によるくい打
騒音規制法
振動規制法
2 さく岩機、ブレーカー
を使用する作業
(1) 手持式ブレーカーを用いる作業
 電動ピック、コールピックハンマ等
騒音規制法
(2) ジャイアントブレーカー等を用いる作業 騒音規制法
振動規制法
(3) (1),(2)のうち作業地点が1日50m以上進む場合
(4) コンクリートカッター、コンクリート破壊機(ニプラ,TS ク
  ラッシャー)等を用いる作業
対象外
3 バックホウ、
トラクターショベル、
ブルドーザーを使用す
る作業
(1) バックホウを用いる作業
 出力80kw(108ps)以上のバックホウを用いる作業
(2) トラクターショベルを用いる作業
 出力70kw(94ps)以上のトラクターショベルを用いる作業
(3) ブルドーザーを用いる作業
 出力40kw(54ps)以上のブルドーザーを用いる作業
騒音規制法
(4) (1),(2),(3)のうち低騒音型建設機械として指定されたも
 のを用いる作業
対象外
4 空気圧縮機を使用する
作業
(1) エンジン駆動型で15kw 以上のコンプレッサーを用いる作業
(2) (1)のうち、さく岩機の動力として用いる場合
(3) 電動型のコンプレッサーを用いる作業
騒音規制法
5 びょう打機を使用する作業 騒音規制法
6 コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業 振動規制法
7 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 振動規制法
8 舗装版破砕機を使用する作業 対象外